東大の大論述では宗教にがっぷり四つで取り組ませる設問はそこまで頻繁ではありませんが、時折出題されます。ざっと10年おきくらいかなという気がします。とりあえず、私の主観で「うわ、宗教だわ」と感じる設問としてはこの年の出題以外ですと1991年あたり(イスラーム世界、西ヨーロッパ世界、南アジア世界の政治体制変化を問う設問。必然的に宗教政策が大きな問題となる)かなと思います。ただ、2021年については、地中海世界の3つの文化圏がテーマでしたが、イスラームの成立やピレンヌ=テーゼとも絡む設問で、「宗教の問題に着目しながら」とわざわざ注意書きがありましたし、1994年についてもモンゴル帝国と宗教(ほかに民族・文化も)の関係を問う設問で、かなり宗教的な要素について考えないと解けない設問でした。

その他の年についても、宗教を全く扱わないわけではなく、たとえば2011年のようにイスラーム文化圏をめぐる動きについて述べるような設問では宗教を避けるわけにはいきません。にもかかわらず、宗教をまったく、またはほとんど考慮しなくてもよいと思われる設問が過去20年で1112年分あることを考えれば、東大大論述では宗教はそこまで重要なファクターとはなっていない気もします。ただ、いつも申し上げることですが、「だから出ない」というわけではありません。東大では歴史に対する総合的な理解度を問う設問が出題されますので、マニアックな知識は不要であるにしても基本的な要素はしっかりと身につけておく必要があるでしょう。

 

【1、設問確認】

・時期:18世紀前半まで=信教の自由(または宗教的寛容)が広まる以前の時期

・世界各地の政治権力はその支配領域内の宗教・宗派をどのように取り扱っていたか

・世界各地の政治権力はその支配領域内の(各宗教集団に属する)人々をどのように取り扱っていたか

・西ヨーロッパ、西アジア、東アジアにおける具体的な実例を挙げよ

・上記について3つの地域の特徴を比較せよ

20行(600字)以内で論ぜよ

・指定語句(使用箇所に下線)

:ジズヤ / 首長法 / ダライ=ラマ / ナントの王令廃止 / ミッレト / 理藩院 / 領邦教会制

 

:設問の要求には少し注意が必要です。宗教・宗派をどのように取り扱っていたのかに加えて、領域内に住む人々をどのように扱っていたのかについて聞いています。これらは、同じことを聞いている場合もありますが、異なる扱いを受けることもあります。たとえば、特定の宗教・宗派に対して寛容が認められた場合でも、個々人に対する扱いは存外に厳しいといったケースはありうるわけで、集団に属する個人がどのように扱われたのかについては少し丁寧に見ていく必要があるかと思います。また、本設問は「世界各地の」と言っているわりに、結局は西ヨーロッパ・西アジア・東アジアの3地域に限定されていることにも注意が必要です。さらに、終わりの時期ははっきりしているのですが、いつ頃からかなのかは判然としません。これについては指定語句からおおよその時期を判断するしかないかと思います。多少、設問の設定が甘いかなという気はします。

 

【2,指定語句を3地域ごとに整理】

:具体例を挙げるべき3地域がはっきりしていますので、指定語句を3地域ごとに整理してみると以下のようになります。

 

(西ヨーロッパ):首長法 / ナントの王令廃止 / 領邦教会制

(西アジア):ジズヤ / ミッレト

(東アジア):ダライ=ラマ / 理藩院

 

このように見てみると、おそらく西ヨーロッパについては宗教改革後のキリスト教世界、西アジアについてはオスマン帝国支配下のイスラーム世界、東アジアについては清朝支配下の中国を想定しているかと思います。ただ、東アジアについては他の世界とそろえる(首長法が1534年、宗教改革の開始[ルターの95か条の論題]1517年と考えれば16世紀あたりから)という意味と、イエズス会宣教師の活躍が明末から展開していたことなどを考えれば明の支配していたころまで広げた方がいいかと思います。

 

【3、18世紀以前の3地域はどのような宗教世界であったか】

:設問がアバウト(開始時期が不明な上、地域ごとの多様性も無視)なので、何を要求しているのかぱっと見にはわかりません。上の2で示した通り、指定語句などを参考に時期を16世紀~18世紀前半に限定した上で、3地域がどのような宗教世界であったかを簡単に把握して、関連事項を整理する必要があるでしょう。

 

(西ヨーロッパ)

:指定語句から絶対王政や宗教改革の展開される16世紀以降が主であることは想像できます。この世界は、ルネサンス以前の中世においてはアタナシウス派キリスト教(カトリック)が絶対の存在でしたが、中世末期には教皇権の失墜などによりそれが動揺します。ルネサンス期の人文主義などから教会批判が強まり、16世紀に入ってルターが展開した一連の教会批判をきっかけとして宗教改革が始まりました。その結果、それまで一つの宗教世界であった西ヨーロッパは分裂し、主として南ヨーロッパを中心とするカトリック世界と北西欧を中心とするプロテスタント世界へと分かれていきました。両派の対立は、宗教戦争へとつながり、各地においてそれぞれの宗派をどのように扱うかがルール化されていきます。

たとえば、ドイツにおいてはアウクスブルクの宗教和議やウェストファリア条約を通して領邦教会制が成立するとともに、カルヴァン派についても容認されるなど両派の住み分けが進んでいきましたが、個人単位の信仰の自由は認められませんでした。イギリスにおいても、ヘンリ8世の出した首長法、そしてエリザベス時代に出された統一法などを通してイングランド国教会(イギリス国教会)が成立・確立していき、国家の宗教は国王を首長とするイングランド国教会とされたものの、時代が進むにつれ、プロテスタントであれば非国教徒への一定レベルの寛容が認められていきます(cf. 寛容法[1689])。一方で、カトリックに対しては長く敵性宗教と扱いが続いていくことになりました(cf. 審査法[16731828廃止]、カトリック教徒解放法[1829])。

宗教が領邦単位、国家単位で管理されたドイツやイギリスに対して、フランスではユグノー戦争を経てアンリ4世のもとでナントの王令(勅令[1598])が出され、個人単位での信仰の自由が認められました。ですが、17世紀に入り絶対王政が確立して集権化が進むと、フォンテーヌブローの勅令でナントの王令が廃止され[1685]、ユグノーの信仰の自由は奪われ、商工業者の多かったユグノーたちは北西欧へと亡命していくことになります。

西ヨーロッパにおける状況は以上のようなものでしたが、これをポイントだけまとめていくと以下のような感じになるかと思います。政治権力による宗教・宗派の取り扱いやそれらに属する人々の取り扱いについて特に重要な部分については赤字で示してあります。

 

・キリスト教による支配→教皇権の失墜

・宗教改革→各国の政治権力が国家(支配領域)の宗教を管理

・宗派対立の存在

宗教支配については地域、時期によって差

 <ドイツ>

領邦教会制、個人単位の信仰の自由は認められない

 <イギリス>

:国教会による支配(首長法・統一法 / マイノリティに一定の寛容)

 <フランス>

:個人単位の侵攻の自由を認める

→集権化が進むとユグノーを迫害(ナントの王令廃止

・マイノリティの存在と迫害、対立(異端審問、ピューリタン、13植民地の形成など)

・大航海時代の開始と布教活動(イエズス会など)

 

(西アジア)

16世紀~18世紀前半の西アジア世界を考えた場合、この世界はオスマン帝国とサファヴィー朝の支配下にありました。これらの王朝のもとでは、イスラーム世界の原則に基づき、一定の条件下で異教徒にも信仰の自由と自治が認められました。このことをもって教科書などではイスラーム世界における異教徒政策を「寛容」と評価することが多いですが、一方で異教徒はあくまでジズヤの支払いを条件として信仰の自由が認められたのであって、ムスリムと平等に取り扱われたわけではありませんから、どのレベルで「寛容」であったのかという点には注意が必要かと思います。また、本設問は西アジア世界が対象なので、本設問では使えませんが、たとえば同じ時期の南アジアに存在していたムガル帝国ではアクバルのもとにおけるジズヤの廃止とアウラングゼーブによるジズヤの復活など、宗教政策の変化があったことにも注目しておくと良いでしょう。

 オスマン帝国とサファヴィー朝のうち、通常世界史の教科書や参考書などで国内の宗教政策などについて言及されることが多いのはオスマン帝国の方です。特に、ミッレトと呼ばれる非ムスリムによる宗教共同体を通して、納税を条件に各宗教共同体の慣習、信仰の自由、自治が認められたことはよく知られています(対象はギリシア正教徒、アルメニア教会、ユダヤ教徒など)。これはイスラーム世界におけるジズヤの支払いを代価として信仰の自由を保障するという伝統的な異民族統治の流れをくむものです。一方で、バルカン半島のキリスト教徒の子弟を強制的に徴用するデウシルメなどを通して、歩兵常備軍イェニチェリを形成するなど強権的な側面も持ち合わせていました。一方、支配領域外の異教徒とのかかわりについては、貿易などを通して盛んに諸外国と交流を持つなど比較的寛容で、特にフランスと結ばれたカピチュレーションと呼ばれる恩恵的通商特権についても、ご存じの方は多いかと思います。

 指定語句を見ても、以上の内容(オスマン帝国の宗教政策)を中心にまとめておけばまず安心ではあるのですが、「西アジア」が対象となっているのにサファヴィー朝を完全に無視するのもどうかと思いますので、これについてはサファヴィー朝がシーア派(十二イマーム派)を奉じてスンナ派のオスマン帝国と対立していた(西アジアでも宗派対立が存在した)ことなどを示しておけば十分かと思います。この点を示せば、西ヨーロッパ世界がカトリックとプロテスタントに分裂して宗派対立を繰り広げたこととの良い対比にもなると思います。以上の事柄をまとめると以下のようになります。

 

・一定の条件下で信仰の自由と自治を認める

ex.) オスマン帝国 / サファヴィー朝など  

cf.) 南アジアではムガル帝国(本設問では不要)

ジズヤの支払いによる信仰の自由

ミッレトを通した自治

・一部ではデウシルメなど、強権的な統治(ジズヤなども強権的ととらえ得る)

 cf.) 南アジア:ムガル帝国では一時的なジズヤの廃止[アクバルの時]

・宗派対立は存在(スンナ派とシーア派)

・対外的には寛容

 

(東アジア)

:国家単位、領主単位で信仰すべき宗教が決定されていた西ヨーロッパ世界や西アジア世界に対して、東アジア世界では特定の宗教が国教として個人に強制されることはあまりありませんでした。東アジア世界の中心である中国、16世紀~18世紀前半では明・清では、基本的に統一した宗教政策は存在せず、儒教・仏教・道教の三教が特に強い勢力をみって共存している世界でした。一方で、明末・清初にはイエズス会宣教師を重用し、諸外国とも交易を行うなど、外部の異教徒に対しては基本的に寛容であったと考えられます。支配領域における、伝統的な中国の文化宗教からするとやや異質な宗教集団・民族についても、藩部としてまとめて理藩院の監督下に自治と信仰の自由を認めるなど比較的寛容な宗教政策をとっていました。

一方で、こうした寛容さは、対象が国内統治にとって脅威となると認識された場合には失われ、弾圧を強めます。もっともよく知られているのは康煕帝から雍正帝の頃にかけて行われたキリスト教布教の禁止です。孔子などの聖人崇拝や祖先崇拝を当時のローマ教皇クレメンス11世が禁止したことをきっかけに、康熙帝の時代にはイエズス会宣教師以外によるキリスト教布教が禁止され、雍正帝の頃にはキリスト教布教が完全に禁止されます。また、国内の宗教でも白蓮教などについては反体制的な宗教として弾圧の対象とされました。(雍正帝がイエズス会も含めての禁令を出した背景の一つとして、皇帝即位前に争った弟の胤トウ(しめすへんに唐)をイエズス会士であったジョアン=モランが推したことや、康煕帝時代に急速に増大した信徒の数を警戒したことなどが指摘されています。(岡本さえ『世界史リブレット109 イエズス会と中国知識人』山川出版社、2008年、p.42

東アジアについては中国を書いておけば十分かとは思いますが、日本についても当初は受け入れていた南蛮人・紅毛人を、秀吉の時代には伴天連追放令、江戸幕府の頃にはいわゆる「鎖国」とキリスト教信仰の禁止が進められていきますから、対キリスト教・対ヨーロッパについて考えると、流れとしては似ていますね。

 

中国[明・清]では統一した宗教政策は無し(儒・仏・道の三教が共存)

・イエズス会宣教師の重用など、外来の宗教には寛容

理藩院を通した藩部の自治と信仰の自由

ex.) チベット仏教とダライ=ラマ、新疆におけるイスラーム信仰

事情によっては弾圧の対象とする宗教も

cf.) 白蓮教 / 典礼問題とキリスト教布教の禁止(康煕帝・雍正帝)

 

【4、3地域の特徴比較】

:本設問は「3つの地域の特徴を比較して」と要求していますので、上記3で絞り出したことをただ羅列するのではなく、できる限り比較する視点でまとめてみたいところです。その際にポイントになるのはやはり、政治権力が「宗教または宗派をどのように扱ったか」と同じく政治権力が「人々をどのように扱ったか」でしょう。この視点に基づいて各地域の特徴をピックアップしたのが以下の表になります。この表に基づいて、大枠をつくり、必要に応じて肉付けしていけば設問要求から大きく外れた解答にはならないと思います。

2009_東大_宗教政策比較 - コピー

【解答例】

カトリック支配が続いていた西ヨーロッパでは、教皇権の失墜と王権の伸長、そして宗教改革により各国の政治権力が支配地域の宗教を管理する体制が成立したが、ドイツでは三十年戦争後に領主が宗派を選び個人に信仰の自由のない領邦教会制が、イギリスではヘンリ8世の首長法に始まるイギリス国教会が成立するなど地域差があり、フランスではユグノーに個人単位の信仰の自由を認めたものの、絶対王政を展開したルイ14世のナントの王令廃止で弾圧に転じるなど時期による差もあった。西アジアではイスラーム王朝が異教徒に対しジズヤの支払いで信仰を認め、オスマン帝国ではミッレトにおける自治も認められた。対外的にも主に商業面で異教徒の出入りに寛容だったが、オスマン帝国のデウシルメなど一部では異教徒に対する強権支配も見られ、スンナ派王朝としてシーア派のサファヴィー朝との宗派対立も存在した。東アジアでは明・清を中心に儒・仏・道の三教が共存し、特に儒教的価値観は朝鮮や日本でも重視されたが、国家が特定の宗教を国教として強制はせず、イエズス会宣教師の重用など外来の宗教にも寛容だった。清では理藩院を通して藩部の自治と信仰の自由が認められ、チベット仏教とダライ=ラマの存在や新疆におけるイスラーム信仰などは保障されたが、白蓮教の弾圧や典礼問題を契機とする康煕帝・雍正帝によるカトリック布教の禁止など、反体制的とされた宗教は国家によって弾圧された。600字)